規約
北海道高度情報化農業研究会規約
- (名 称)
- 第1条
- 本会は「北海道高度情報化農業研究会」という。
- (目 的)
- 第2条
- 本会は北海道における持続的な農業の発展のための情報技術の活用促進およびその健全な普及を図ることを目的とする。
- (事 業)
- 第3条
- 本会の目的を達成するため次の事業を行う。
- 北海道を主なフィールドとする高度情報化農業に関わる研究の交流促進
- 講演会および研究会の開催
- その他本会の目的を達成するに必要とする事業
- (会 員)
- 第4条
- 本会は本会の目的に賛同する次の会員をもって構成する。
- 正会員:本会の目的に賛同する個人
- 賛助会員:本会の目的に賛同する法人、団体等
- (役 員)
- 第5条
- 本会に次の役員をおく。役員の任期は2カ年とする。ただし、再任を妨げない。
- 会長:1名 会長は本会を代表して会務を総理する。
- 副会長:1名 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときその業務を代行する。
- 監事:2名 監事は本会の業務および財産について監査し、その結果を総会において報告する。
- (選 任)
- 第6条
- 会長、副会長および監事は総会において正会員の中から選任する。
- (総 会)
- 第7条
- 総会は会長が召集し、本会の運営に関する重要な事項について審議決定する。
- 総会は、毎年1回開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
- 会員が総会に出席できない場合は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
- (欠員補充)
- 第8条
- 役員の任期中における退任要請があった際は、速やかに後任役員の補充を行わなければならない。
- (運営委員会)
- 第9条
- 本会の事業の企画立案および運営等を行うために運営委員会を設置する。
- 運営委員会は会長が指名する会員で構成する。
- 運営委員会には必要に応じてアドバイザーを参加させることができる。
- (事務局)
- 第10条
- 庶務、会計等を処理するため、会長は正会員の中から事務局長と事務局員若干名を指名し、事務局を組織する。
- 事務局の所在地は当分の間、札幌市中央区北5条西6丁目1-23 公益財団法人北海道農業公社に置く。
- (会 費)
- 第11条
- 会員の年額会費は正会員1,000円、賛助会員20,000円とする。
- 会費の改訂は総会で決定する。
- (会計年)
- 第12条
- 本会の会計年は1月1日より12月31日までとする。
- (退 会)
- 第13条
- 会員が自ら退会を希望する場合は、事務局に申し出ることとする。
- 会費未納の会員に対して督促を行い、3ヶ年以上会費未納の会員は退会扱いとする。
- (規約の改廃)
- 第14条
- 本会規約は総会の議決により改廃される。
- 【附 則】
- 本規約は平成16年11月15日から施行する。
- 初年目の会費は、平成17年12月31日までとする。
- 第1期の役員、運営委員会、事務局の任期は、平成18年12月31日までとする。
- 第2期の役員、運営委員会、事務局の任期は、平成20年12月31日までとする。
- 第3期の役員、運営委員会、事務局の任期は、平成22年12月31日までとする。
- 第4期の役員、運営委員会、事務局の任期は、平成24年12月31日までとする。
- 第5期の役員、運営委員会、事務局の任期は、平成26年12月31日までとする。
- 第6期の役員、運営委員会、事務局の任期は、平成28年12月31日までとする。
- 第7期の役員、運営委員会、事務局の任期は、平成30年12月31日までとする。
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